被害者救済

ちょっと極端な例ですが、
監禁中に“時効”で父殺された女性に遺族給付なし
北九州監禁殺人事件についてはWikipediaが詳しいです。
犯罪被害者等給付金については、こちらの10条の2を見てください。

要約すると、父親を殺され6年間監禁されていた当時10歳の女の子が「その時小中学校に通っていたのだから通報できたはず」理由で、2年の申請期限を超えてるから犯罪被害者等給付金の申請を受け付けなかったという話です。

ネタでやってるとしか思えないお役所仕事ですな。
これが日本の被害者救済の現状な訳です。
ルールを無視しろと言っている訳ではなく、2年という申請期限に何の疑問も持ってないのが問題だと思います。
もっと被害者の方向を向いた法律を整備して欲しいです。